倉吉市議会 2022-06-20 令和 4年第 5回定例会(第5号 6月20日)
これまでそれぞれの申請窓口で手書きによって、そういった住所、氏名等、申請情報を申請ごとに記入していただいておったものでございますが、これが一つの手続でもって、関係します手続を全てそういうふうにまとめて申請書を自動的に作成していただくことが可能となります。
これまでそれぞれの申請窓口で手書きによって、そういった住所、氏名等、申請情報を申請ごとに記入していただいておったものでございますが、これが一つの手続でもって、関係します手続を全てそういうふうにまとめて申請書を自動的に作成していただくことが可能となります。
取組内容といたしましては、マスク着用、手指の洗浄や消毒の徹底、イベント会場入場時の体温確認、接触確認アプリの事前ダウンロード及び活用、プロジェクションマッピング、LEDスカイランタン事業での参加人数の制限と事前応募制による来場者の氏名等の把握、イベントの屋外での実施、感染予防対策責任者の設置及びマニュアルの作成、イベント関係者のイベント開催前期間の検温・体調記録を実施いたすこととしております。
そして先ほど述べましたとおり、住民票の住所、氏名等記載が同じ場合のみ通知カードが使用できますということになっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(入江 誠君) 続いて、長寿福祉課長。 ○長寿福祉課長(山田 志伸君) それでは、議案第69号、湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例の一部を改正する条例についての補足説明をさせていただきます。
住民基本台帳に登録されている旧氏についても印鑑の登録ができることから、第5条は氏名等に旧氏を加え、それらで表されていないものについては登録しないものとするとしています。 第6条は住民票に旧氏の記載がされている場合、印鑑登録原票及び印鑑登録証明書にも旧氏が記載されることとしております。 第12条につきましては、このたびの条例改正に合わせて文言等を直すものでございます。
働きかけがあってもいけませんので、氏名等は公表せずに対応していきたいと思ってるところでございます。 ○教育長(小椋博幸君) 史跡大御堂廃寺跡保存活用計画策定委員会のときにも委員さんに申し上げたんですけど、県立美術館が倉吉にできるのは本当にビッグチャンスだと思います。おっしゃいますように、どうやってあの地域を元気にするかということに当然つながらないといけないと思いますし。
本市の保育園等に通う外国人と思われる児童数でございますが、これは氏名等から判断したところでございますが、本年2月1日時点で、保育園では、3歳以上児が10名、3歳未満児が9名、認定こども園では、3歳以上児が1名、3歳未満児が1名、地域型保育事業所では、3歳未満児が2名、幼稚園に通園している児童はございませんでした。
五條市では、補助金の交付申請書に警察の捜査に資する必要がある場合は、住所、氏名等を警察に提供することに同意しますとの一文が明記されてるとのことです。 防犯カメラの設置費用に比較しても、かなり安価な経費で防犯設備の設置ができることに大きなメリットがあります。ぜひ当市でも検討してはと考えます。市長の所見をお聞かせください。 ○議長(柊 康弘君) 市長の答弁を求めます。 中村市長。
○教育長(小林 克美君) 今までは、通知表であるとか、それから学籍簿であるとか、さまざまな書類を独自でつくったシートの中にパソコンで打ち込んだりとか、あるいは手書きでしたりとかっていうようなことをしてたんですけども、それが全部統一になって、例えば住所、氏名等を一つ変えておけば、それが全部の書類に反映されるというようなことで、軽減されるのは、担任の先生の業務が軽減されるというふうに見ております。
戸籍法及び住民基本台帳法の改正によって、弁護士、司法書士等の専門家が住民票の写し等の職務上請求を行うのに際し、その有する資格、当該業務の種類、依頼者の氏名等、所定の事項を明らかにすることが要求された。この改正が、平成20年5月1日から施行された。これも不正取得を防止するための大きな制度改革。
6月定例会におきまして、誤った使用料を徴収した件数を33件というふうに申し上げておりましたが、改めまして住所、氏名等を確認いたしましたところ、1件、二重計上していたことが判明いたしましたので、最終的には32件ということでありました。訂正をさせていただき、おわびを申し上げたいというふうに思います。 32件の内訳につきましては、町内11件、鳥取県東部20件、県外の1件でございます。
工事表示の看板は工事の内容を周知するもので、工事名、工事期間、施工者名、連絡先、現場代理人氏名、発注者氏名等を掲示しているところです。この工事表示の看板に工事請負金額の1行のみを表示するよう検討を行います。 次に、放課後児童クラブの運営の件であります。
第9条の公表につきましては、第8条の命令に対し正当な理由がなく従わない場合に、住所、氏名等を公表するものでございます。 第10条におきましては、命令に従わなかった場合に対し罰則規定を設けるもので、5万円以下の過料を処することを規定するものでございます。 次のページをお願いします。
アレルギー対応食の配送につきましては、給食センターで、アレルギーを有する児童・生徒個人ごとに専用容器に入れまして、総数、クラス数、氏名等を受け渡し記録票で確認し、学校に搬送していくことになります。
このたび、一般選挙において当選の栄を担って議席を得られたのでありますが、お互いに初対面の方もあるようでございますので、住所、氏名等、自己紹介をお願いいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (異議なし) ○臨時議長(西尾節子さん) 御異議がないようですので、ただいまから自己紹介をお願いいたします。 1番議席にお座りの山本弘敏議員より、順次お願いいたします。
○議員(3番 勝部 俊徳君) これは町長さんにお伺いするのか、教育長さんにお伺いするのかわかりませんけども、今度新しく一般財団法人を300万円の基金で設立する場合に、理事並びに評議員、その人数並びに想定の団体、氏名等、公表できる部分がありましたらお教えください。 ○議長(長谷川 盟君) 教育長。
現在のあの様式につきましては、先進地の様式を参考に、なるべく記入欄を簡素化した書式といたしておりますけど、個人情報を取り扱うという観点から、住所、氏名等、必要最小限の事項の記入でお願いをいたしております。ということでございますので、御理解を賜りたいと思います。なお、申込書の記入例等を窓口のほうに用意しておりますが、今後本市のホームページのほうにも掲載したいというふうに考えております。
また、加入申請書への記入を簡素化し、農家への負担を軽減するため、住所、氏名等を事前に農協で入力いたしまして、それを農家の皆さんに配付する予定といたしております。できるだけ農家の皆さんの手間を省きたいと考えております。 以上でございます。
そして、住所、氏名等の個人情報は掲載いたしませんので御安心くださいっていうようなことも書いてありました。それから、このメールを出しますと、町の回答とともに後日掲載をしますっていうようなことが書いてありました。それはホームページのどこに掲載をするのか、余りよくわからないと、メールを開いたときに。これはどこに掲載をされるのかっていうこと。
例えば「人権救済を限定し、明確にすること」「既存制度の役割分担を考慮すること」「内心の自由の尊重が必要」「救済に応じない加害者氏名等の公表、委員会の調査拒否への過料は副作用が大きい」「表現の自由の尊重が必要」「公権力における人権侵害は広く対象とすべき」「強制力の伴わない和解や関係調整は相手方の意思を尊重し、双方が望む場合であれば行うことが望ましい」ということで、幾つか紹介を私の方で省略いたしましたけれども
また、報告のとおり、氏名等の公表の対象ともなりまして、現在のところでは該当者までには至っていないのが救いであります。 実際に条例化してから今まで、ネットの広がりから、欠く部署、部署への連携も深まりました。徴収業務にあたりましては、職員間の滞納者情報を交換することで、徴収の効率化が図れた。非常に厳しい取り立てのようにも見えたわけなんですけども、かなり成果が上がっているということでございます。